社葬・お別れの会の費用
宗教家へのお礼(お布施)は社葬費用として計上できるか
葬儀を社葬として行い、その際に宗教家へお支払いしたお礼(仏教の場合のお布施)は、社葬費用として計上することが可能です。
ただし、仏教における戒名(法名)に対するお布施は、社葬費用としては認められませんので注意が必要です。
社葬費用に関する通達として
法人税基本通達9-7-19 (社葬費用)
法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。(昭55年直法2-15「十六」により追加)
(注) 会葬者が持参した香典等を法人の収入としないで遺族の収入としたときは、これを認める。
社葬費用の計上に関して、ご不明な点はセレモアにご相談ください。
※ 本項目は、講談社発刊/セレモア監修『社葬のすべて』から、一部内容を引用しております。



