社葬・お別れの会・合同葬は信頼と安心のセレモアへお任せください

社葬に要する費用は、参列者の人数規模や選定する会場、あるいは「社葬」「お別れの会」といった実施形態によって総額が大きく変動いたします。そのため、まずは概算の費用感を把握した上で、企業の経営方針や故人様の功績にふさわしい執り行い方を検討していくことが極めて重要です。また、費用については税法上の取扱いについて注意が必要です。
社葬は一般的にどのような費用が必要となるのか、
その主な内訳についてご紹介します。

社葬の企画運営管理、祭壇(デザイン・設営・装飾)など

式進行管理、人件費

遺影写真、会葬礼状、ハイヤー・マイクロバス、ガードマンなど

セレモア直営式場、寺院式場、ホテルなどの使用料

会場内外の装飾、音響・照明・ステージ装飾、テント・テーブル・椅子・看板など

弦楽演奏、メモリアルコーナー設置

通知状の印刷と発送費用

新聞の訃報広告

当日に会葬いただいた方への御礼品

通夜料理、おもてなし料理

読経料
お棺や火葬料など、ご遺族の意向で決まる項目はご遺族側の負担となります。
また飲食費用や、戒名(法名)に関するお布施についてもご遺族の負担となります。

精進落とし料理

ご寝棺・掛布・布団など

香典返し

戒名料

火葬料・控室使用料・飲食費など
費用はご要望により異なりますが、100名から4万人規模まで、
あらゆる社葬・お別れの会を執り行ってきた確かな実績がございます。
社葬・お別れの会に関するご相談を
24時間365日承っております
社葬にかかる費用については、税法上の取り扱いを把握しておく必要があります。
法人税法上の基本通達では社葬費用の取り扱いを以下のように定めております。
法人が、その役員または使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当(※1)と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。
(注)会葬者が持参した香典等を法人の収入としないで遺族の収入としたときは、これを認める。
参照:法令解釈通達第4款 その他
生前における故人の会社への貢献度(経歴、職務上の役職)や死亡事由(業務内、業務外の区別)を鑑みて、会社が社葬を執り行うにふさわしい理由があれば、福利厚生費として損金での処理が認められます。したがって、生前会社への貢献がなく実務に携わっていない名目上だけの役員などは社葬を執り行っても、福利厚生費として損金処理することは認められません。詳しくは税理士にご相談することをおすすめします。


税務上、損金処理として認められるものと
そうでないものがあります。














※儀礼を伴わない飲食のみのホテルでのお別れの会の場合、損金処理できない場合もございます。
この費用はどう扱ったらよい?この人の場合社葬として損金計上できる?など
詳細は税理士にご相談することをお薦めします

自社専門スタッフによる高品質なサポートに加え、提携する税理士・金融機関等、各分野のスペシャリストによるサポートも、セレモアグループが窓口として承ります。お気軽にご相談ください。
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