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費用について

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社を挙げて行うセレモニー
功績を残した方へ<br class='sp'>社を挙げて行うセレモニー

社葬に要する費用は、参列者の人数規模や選定する会場、あるいは「社葬」「お別れの会」といった実施形態によって総額が大きく変動いたします。そのため、まずは概算の費用感を把握した上で、企業の経営方針や故人様の功績にふさわしい執り行い方を検討していくことが極めて重要です。また、費用については税法上の取扱いについて注意が必要です。

社葬の費用項目

社葬は一般的にどのような費用が必要となるのか、
その主な内訳についてご紹介します。

社葬・お別れの会・合同葬で
必要な費用

合同葬の場合、
ご遺族が負担する費用

お棺や火葬料など、ご遺族の意向で決まる項目はご遺族側の負担となります。
また飲食費用や、戒名(法名)に関するお布施についてもご遺族の負担となります。

社葬・お別れの会・合同葬の
費用事例

費用はご要望により異なりますが、100名から4万人規模まで、
あらゆる社葬・お別れの会を執り行ってきた確かな実績がございます。

施行事例の一覧を見る

セレモアの
社葬プランと費用

社葬に必要なものが含まれた
明確で経済的な社葬専用パックプランのご案内。

社葬プレミアムパックの祭壇
パック料金
2,500,000円〜
(税込2,750,000円〜)

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社葬費用の
税務上の取扱いについて

社葬にかかる費用については、税法上の取り扱いを把握しておく必要があります。
法人税法上の基本通達では社葬費用の取り扱いを以下のように定めております。

法人税法基本通達9-7-19

法人が、その役員または使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当(※1)と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。

(注)会葬者が持参した香典等を法人の収入としないで遺族の収入としたときは、これを認める。

参照:法令解釈通達第4款 その他

(※1)
「社会通念上相当」とはどのような場合か

生前における故人の会社への貢献度(経歴、職務上の役職)や死亡事由(業務内、業務外の区別)を鑑みて、会社が社葬を執り行うにふさわしい理由があれば、福利厚生費として損金での処理が認められます。したがって、生前会社への貢献がなく実務に携わっていない名目上だけの役員などは社葬を執り行っても、福利厚生費として損金処理することは認められません。詳しくは税理士にご相談することをおすすめします。

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サポート致します。

損金処理について

税務上、損金処理として認められるものと
そうでないものがあります。

経費として認められるもの

  • 葬儀基本料金
    葬儀基本料金
  • 会場使用料
    会場使用料
  • バス・ハイヤー料金
    バス・ハイヤー料金
  • お布施
    お布施
  • 広告・通知・礼状等の事務諸費用
    広告・通知・礼状等

    事務諸費用
  • 社葬通知状作成費・郵送費
    社葬通知状
    作成費・郵送費
  • 写真・ビデオ・撮影料
    写真・ビデオ・
    撮影料
  • 警備員日当・飲食費などの諸経費
    警備員日当・飲食費
    などの諸経費

経費として認められないもの

  • 戒名料
    戒名料
  • 仏壇・本位碑
    仏壇・本位碑
  • 墓地・墓石の購入費用
    墓地・墓石の
    購入費用
  • 死亡診断書・戸籍除籍手続費用
    死亡診断書・
    戸籍除籍手続費用
  • 遺族の香典返し
    遺族の香典返し
  • ご法事費用
    ご法事費用

※儀礼を伴わない飲食のみのホテルでのお別れの会の場合、損金処理できない場合もございます。

セレモアでは
税理士のご紹介も承ります

この費用はどう扱ったらよい?この人の場合社葬として損金計上できる?など
詳細は税理士にご相談することをお薦めします

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自社専門スタッフによる高品質なサポートに加え、提携する税理士・金融機関等、各分野のスペシャリストによるサポートも、セレモアグループが窓口として承ります。お気軽にご相談ください。

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