社葬の対象者とは?誰が対象になるか基準を解説
会社の発展に貢献した現役・元役員や社員がご逝去された際に、社葬を行うケースが多く見られます。対象となる主な例は以下のとおりです。
- 創業者、会長、社長もしくは相談役(元会長、元社長)が在職中あるいは退職後に亡くなった場合
- 副社長、専務、常務が在職中に亡くなった場合
- 上記、1,2以外の役員が在職中に亡くなった場合
- 社業に功績のあった社員が在職中に亡くなり、役員会において認められた場合
社葬を行うかどうかは、故人の会社への貢献度やご逝去の経緯などを踏まえて判断されます。「社葬取扱規程」がある場合は、その規程に従い、役員会の承認を経て決定するのが一般的です。突然の訃報にも冷静に対応するため、事前に規程を整備しておくことをおすすめします。
役員会の合意のもとで「社葬取扱規程」をあらかじめ定めておくと、社内の認識を統一しやすくなります。加えて、訃報を受けた際の緊急連絡網の整備も欠かせません。社葬実施の是非を含む基本方針や、葬儀社の選定などは、事前に具体化しておくと安心です。規程や連絡網の内容は、定期的に見直すとよいでしょう。
社葬は、会社の発展に尽くした故人を偲び、追悼する儀式であると同時に、故人との思い出を通じて会社の歴史を伝える機会でもあります。会社にとって大きな節目となり、これまでの歩みと今後の方向性を社会に発信する場としての役割も担っています。
※ 本項目は、講談社発刊/セレモア監修『社葬のすべて』から、一部内容を引用しております。


