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社葬社葬

社葬

功績を残した方へ社を挙げて行うセレモニー
「社葬」とは、企業が運営の主体となって行う葬儀・告別式のことです。多くの場合、近親者で密葬を行い、その後社葬(本葬)を行います。セレモアでは、密葬から社葬まで一貫してサポートしております。
  • ご逝去
  • 密葬
  • 社葬(本葬)

※密葬後、概ね40日前後に行われるのが一般的です。

社葬
このような場合に
選ばれています

  • 「対象者の功績をしっかりと社内外へ伝え、弔意を示したい」
  • 「伝統や格式を大切にし、正式な式を行いたい」
  • 「先代の会長や社長の時に社葬を行った」

社葬当日までの
スケジュール

1

密葬・社葬の事前準備

万一の時に備え、総務・人事・秘書のご担当者は、事前にさまざまなことを準備する必要があります。内密に準備を進めるケースや、ご家族を交えて相談する場合もあります。事前に準備をしておくことで、会社の方針が尊重された社葬を行うことができます。

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事前準備

2

ご逝去後の対応

ご逝去の報は突然訪れます。総務・人事・秘書のご担当者はご家族のお気持ちに寄り添い、できる限りサポートいたします。

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ご逝去後の対応

3

密葬

密葬とは、社葬(本葬)の前にご遺族が主体となり近親者や個人的な関係者で執り行われる葬儀のことをいいます。密葬は今後の社葬へとつなぐ大切な儀式です。ご遺族、会社、葬儀社との綿密な打合せが必要となります。

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密葬

4

社葬の告知(社内・社外へのお知らせ)

社葬取扱規程に従い社葬の基本方針を決め、社葬当日までのタイムスケジュールを作成し具体的な準備を進めていきます。

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社葬の告知(社内・社外へのお知らせ)

5

社葬の具体的準備

社葬を滞りなく執り行うために、進行要領を指針として決めていきます。

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当日までの準備

6

社葬当日

進行要領に基づき、社葬当日にリハーサルを行い詳細を確認します。係員は各責任者の指示により準備を進め、タイムスケジュールに基づき社葬を進行します。

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社葬当日

7

社葬終了後の対応

社葬終了後、総務・人事・秘書のご担当者が行うことは、御礼のご挨拶から各種名簿の整理保管、記録整理、経理上の処理まで多岐にわたります。これらの事後処理を丁寧に行うことが、会社にとって重要です。

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社葬終了後の対応

安心の3つのポイント安心の3つのポイント

  1. 徹底した危機管理
  2. 経験と実績で
    的確なアドバイス
  3. 経済性と明確な費用
3つのポイント

社葬に関する
よくあるご質問

Q.

社葬に関する準備は事前に行うべきですか?

A.

安心してすべてお任せください。社葬執行の対象者や費用、葬儀委員長・葬儀実行委員などの細目を決めておくことでスムーズにすすめることができます。セレモアでは、社葬の事前準備として必要な社葬取扱規程の作成をはじめ、様々なお手伝いをさせていただきます。ご要望、ご不安解消にも、主催者の目線で対応させていただきますので、何なりとご相談ください。

Q.

葬儀社はどのように選んだら良いですか?

A.

社葬は故人を追悼し、その功績を称え明日へとつなぐ重要な儀式であり、その成功は会社の信用性を高めることにつながります。社葬を成功させるためには、豊富な社葬実績のある葬儀社を選ぶことが 重要です。セレモアは、首都圏髄一の社葬実績をいかし「迅速な対応」「企画提案力」「サポート力」「執行技術力」「経済性」をモットーとして、社葬のポイントを細かに把握し、理想的な社葬成功のサポートを実現いたします。社葬のことなら、セレモアにお任せください。

Q.

中小企業も社葬を行った方がよいでしょうか?

A.

社葬を執り行うことは、企業の規模により決定することはございません。中小企業では、創業者や会長などの社葬を行うことが多いです。会社の創業から歩んでこられた歴史を振り返り、功績や努力の積み重ねを社葬を行うことにより、社内で改めて共有することとなり社員間の結束が高まることにつながったというお言葉をいただいております。会社の規模にかかわらず、社葬を行うことで社員の仕事に対する強い使命感を育み、次のステップにつながる足がかりとなることでしょう。

Q.

社葬の式場として葬儀専用式場やホテル以外でも可能なのでしょうか?

A.

はい、可能です。社葬の規模や式場の構造など、様々な条件と照らし合わせながら最良の式場選びをお手伝いさせていただきます。会社の会議室・体育館・講堂など、故人や会社の馴染み深い場所を利用して社葬を行うこともございます。セレモアでは、大型式場として日本武道館・国際フォーラム・東京文化会館などの葬儀実績のほか、多目的施設や音楽ホール、企業・団体で保有する施設でも対応させていただきます。

Q.

社葬の費用はどのような経理処理になるのでしょうか?

A.

社葬費用は原則的に税務上、「福利厚生費」として損金処理できます。「法人税法基本通達9-7-19」において、会社が社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが「社会通念上相当」であると認められ、通常必要とされる部分の金額は、損金の額として算入できます。