複数の会社による合同葬の費用負担割合と決め方
故人が複数の会社と深く関わっていた場合、2社以上が共同で合同葬を執り行うケースもあります。
その際には、関連会社が費用を負担することに妥当な理由があるかどうか、また負担金額が適正かどうかが、税務上の重要なポイントとなります。
具体的な按分基準は法令や通達で明確には示されていませんが、各社の業績に対する故人の貢献度、職位、企業規模、会葬者の割合などを踏まえ、総合的に判断して費用負担を決めていきます。
不相当に高額な負担を行った場合には、関連会社からの寄付金や遺族への賞与とみなされるおそれがあり、注意が必要です。
また、そもそも会社の経費として認められない費用は、ご遺族の負担となります。
具体的には、戒名・法名料、火葬料、死亡診断書・戸籍除籍手続き費用などが該当します。合同葬に関わる費用項目のうち、どこまでが会社の経費として認められるのかを、あらかじめ整理しておくことが大切です。
円滑に税務処理を行うためには、すべての領収書を保管し、費用の内訳や会葬者リストなどの記録を残しておくことが重要です。
あわせて、社葬報告書や会計報告書などを作成しておけば、税務署などから説明を求められた際にも、根拠を示しながら適切に対応できます。
具体的な取扱いや判断に迷う場合は、顧問税理士など専門家へ相談されることをおすすめします。
※ 本項目は、講談社発刊/セレモア監修『社葬のすべて』から、一部内容を引用しております。



