ハンバーガーメニュー
社葬の知識 : 社葬・お別れの会・合同葬 費用について

複数の会社での合同葬の費用負担割合

複数の会社での合同葬の費用負担割合

故人が複数の会社と関わりがあった場合、2社以上の会社で合同葬を行うこともあります。
ただし、その場合、関連会社が費用負担することに相当の理由があることと、その負担金額が適正であることが税務上求められます。
特に法令、通達などで按分の基準が明確にされてはおりませんが、それぞれの会社の業績に対する故人の貢献度合い、職位、企業規模、会葬者の割合などを総合的に判断して処理します。


なお、不相当に高額な負担をした場合、関連会社からの寄付金や遺族への賞与などと判断されることもあるので注意が必要です。
また、そもそも会社の経費として計上できない部分は遺族の負担となります。
これは例えば、戒名・法名料、火葬料、死亡診断書・戸籍除籍手続き費用などですが、合同葬に関わる費用項目のうち、どの範囲まで経費として認められるのかを把握しておく必要があります。


スムーズな税務処理のためには、必ず領収書を保管しておき、各項目の明細や会葬者リストなどの記録類を残しておくことが大切です。
その後、社葬報告書や会計報告書などを作成し、いざ説明を求められた時に、的確に対応できるよう備えておくことが必要になります。

なお、詳細は顧問税理士に相談することをお薦めいたします。


※本項目は、講談社発刊/セレモア監修『社葬のすべて』から、一部内容を引用しております。

知識ワード検索
キーワードで検索