社葬の費用と税務処理|損金処理の可否と勘定科目
社葬費用は、原則として税務上「福利厚生費」として損金に算入できます。法人税法基本通達において、次のとおり定められています。
法人税基本通達 9-7-19
『法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。(法基通9-7-19)』
基本通達にある「社会通念上相当」の判断ですが、まずは「社葬をなぜ行うのか?」という点に立ち戻って考えるとよいでしょう。社葬は、故人を供養する儀式であるとともに、会社にとっては今後の事業活動における広報活動の側面も有しており、「事業承継」の観点からみても重要です。会社にとって必要な儀式であるため、会社の費用性が認められています。一方、お墓や仏壇、戒名など、相続人などの親族に依る部分は会社の負担とすることはできません。「通常要すると認められる部分の金額」については「どの社葬においてもかかるであろう内容や金額」と考えて判断します。例えば、祭壇も「その方の立場に見合うもの」という観点で決めたのであれば、通常認められます。ただし、ホテルでのお別れの会のように儀礼を伴わず会食が中心であれば、「接待交際費」と判断され、損金処理できない場合もあります。
社葬費用の税務処理を円滑に進めるには、客観的な書類を残すことが大切です。準備にかかった費用はすべて領収書を取得し、内訳を控えておいてください。領収書が取りにくいものも、明細を記録しておきます。会葬者リストなど、税務の観点で必要な記録を残し、後日に確認を求められた際に説明できる状態にしておきましょう。
※ 本項目は、講談社発刊/セレモア監修『社葬のすべて』から、一部内容を引用しております。


