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社葬・お別れの会の費用

社葬・お別れの会の費用内訳と損金処理のポイント

社葬・お別れの会の費用内訳と損金処理のポイント

社葬やお別れの会、合同葬は、会社に多大な貢献をした故人の功績を称え、社として追悼するための場です。一般的な個人葬と異なり、葬儀・告別式の運営主体は会社となるため、葬儀にかかる費用は原則として会社負担となります。ただし、個人の葬儀と社葬を同時に行う「合同葬」の場合は、費用を遺族と会社で按分する形になります。本記事では、社葬にかかる主な費用項目と、税務上の適切な処理方法について解説します。

社葬にかかる費用

社葬の場合は多くの参列者が見込まれます。仮に500人程度の規模とした場合、お布施なども考慮すると一般的には400~1,000万円ほどの費用を想定しておく必要があります。ただし、会場や式次第等の条件により大きく異なりますので、詳しくは葬儀社に相談するとよいでしょう。

一般的な社葬の費用項目内訳

  • 会場利用費・装飾費
  • 運営企画費
  • 演出・設備費
  • 新聞などの死亡広告費
  • 食事費用
  • 案内状などの印刷費用
  • 車両費用

社葬の費用は「損金処理」が可能

社葬費用は原則的に税務上、「福利厚生費」として損金処理できます。しかし、「社会通念上妥当」と判断される範囲に限られます。この点については、法人税法基本通達において以下のように規定されています。

法人税基本通達 9-7-19

『法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。(法基通9-7-19)』

基本通達にある「社会通念上相当」の判断ですが、まずは「社葬をなぜ行うのか?」という点に立ち戻って考えるとよいでしょう。社葬は、故人を供養する儀式であるとともに、会社にとっては今後の事業活動における広報活動の側面も有しており、「事業承継」の観点からみても重要です。会社にとって必要な儀式であるため、会社の費用性が認められています。

税務上、損金処理が認められているもの 税務上、損金処理が認められていないもの

「経費」として認められないもの

一方、お墓や仏壇、戒名など、相続人などの親族に依る部分は会社の負担とすることはできません。「通常要すると認められる部分の金額」については「どの社葬においてもかかるであろう内容や金額」と考えて判断します。例えば、祭壇も「その方の立場に見合うもの」という観点で決めたのであれば、通常認められます。ただし、ホテルでのお別れの会のように儀礼を伴わず会食が中心であれば、「接待交際費」と判断され、損金処理できない場合もあります。

お布施の領収証がもらえない場合

僧侶へのお布施は損金処理が可能です。一方でお布施は宗教事業のため課税がなく、領収書発行の義務がないため、領収証をもらいにくいケースもあります。その場合は「領収証」という名目でなくても、いくらかかっているのかを判断できる書類をできるだけ書いてもらうようにしましょう。注意すべき点として戒名料は損金処理できませんので、分けて書いてもらう必要があります。どうしても難しい場合は、お寺と住職の名前、所在地、支払日、支払額を記録しておきます。

事前の取締役会の開催

社葬が経費として認められるためには、事前に社葬を行うことを取締役会で決議し、そのときの議事録が必要となります。できれば平時から社葬取扱規定を設けておくことで、取締役会ではそれを認証する形をとることが可能となります。

社葬と認められる範囲

社葬は「社会通念上相当である」ことが損金処理として認められる範囲となります。会社への貢献がない社長や会長の親族に対しては損金処理ができません。また、故人の功績に対して社葬予算が過大であると税務署が判断した場合、必要分以上は故人への退職金等とみなされて課税対象になる恐れがあります。こうした社葬費用の税務処理をスムーズにするためには、客観的な書類を残すことが重要になります。準備にかかった費用は、すべて領収書をとっておき、内訳を控えておきましょう。領収書を入手しにくいものも、明細を控えておきます。その他、会葬者リストなど、税務面からの視点で記録を残し、後日確認を求められた時に説明できるようにしておきましょう。

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