社葬・お別れの会の叙位叙勲の申請|手続き・位記・勲記の扱い
社葬やお別れの会は、故人の功績を称え、遺族や関係者が故人を偲ぶための大切な儀式です。
社葬やお別れの会の対象となる方は、生前に国家・公共へ顕著な功績を残されているケースが多く、その場合には叙位叙勲を申請し、故人の名誉を称えることができます。
拝受した位記(勲記)を社葬やお別れの会当日に祭壇へ奉呈することで、会社だけでなく遺族にとっても名誉と誇りとなります。
この記事では、叙位叙勲の意義と申請手続きの流れを解説します。
叙位叙勲とは
叙位叙勲とは、国家または公共に対して顕著な功績を残した故人に対し、その功績を讃えて授与される国家栄誉です。
故人が生前に受けた叙勲に加え、死亡日にさかのぼって叙位叙勲が行われ、位階が授与されます。位階は生前叙位は行われず、故人にのみ授けられます。
春秋のご受章者で、叙勲後の功績がほとんど見られない場合でも、位階が授けられるケースがあります。
生前に叙勲を受けた方が叙位を受けるケースが多く、叙勲を受けていなくても、故人の功績が認められれば特別叙勲や特旨叙位が行われることがあります。
生前叙勲と亡くなった後の叙位叙勲は、いずれも意義に大きな違いはありません。
叙位叙勲の申請手続き
叙位叙勲の申請は、故人のご逝去から30日以内に完了する必要があります。申請には、故人の功績調書、履歴書、刑罰の有無を示す調書、戸籍謄本、除籍謄本、団体相関図、死亡診断書などの関係書類が求められます。
これらの書類は、故人のご家族・会社・関係団体が準備するのが一般的です。ご逝去から7日以内に都道府県または市町村へ提出する必要があります。
提出された書類は、20〜30日以内に開催される閣議で審議され、天皇陛下の御裁可により叙位・叙勲が決定します。決定内容は内閣府から市町村へ連絡され、その後、位記や勲記が授与されます。
位記と勲記の意義
故人が叙せられた位階と叙位の旨を記した、授与される証書を位記と呼びます。
叙位の制度は大正15年の勅令第325号で定められた位階令に基づき、位階は正一位から従八位までの十六階に分かれ、故人の功績に応じて授与されます。
「正一位」「従一位」は親授とされ、天皇自ら授与されます。位記には天皇と内閣総理大臣の署名が入り、天皇 御璽 (印章)がおされます。
「正二位」から「従四位」までは勅授とされ、勅命により授与されます。位記には天皇御璽がおされます。「正五位」以下が奏授となり、天皇裁可により上奏者である内閣が授与します。位記には内閣の印がおされます。
勲記は明治21年の勲章制定以来、受章者に対して勲章とともに与えられる証書で、勲章を受章したことの証明となります。勲記には、 国璽 とよばれる、勲記にのみ使用される印章が用いられ、勲三等以内には、天皇陛下の署名が入ります。
社葬やお別れの会で位記・勲記を祭壇に奉呈することは、国家栄典の誇りであり、故人の功績を称え偲ぶうえで非常に重要な意味を持ちます。
位記・勲記は国璽・内閣総理大臣印・内閣府賞勲局長印及び署名があり、再発行されないため、丁重に扱うことが大切です。
社葬、お別れの会での位記・勲記の扱い
社葬・お別れの会では、拝受した位記や勲記を祭壇に奉呈します。これにより、故人の生前の功績を称えるとともに、追悼の意や敬意を表すことができます。
位記・勲記の授与には時間がかかるため、社葬やお別れの会に間に合わせるには、早めの手配をおすすめします。



